助成金交付規程
公益財団法人土屋文化振興財団 助成金交付規程
第1条(趣旨) 公益財団法人土屋文化振興財団(以下本財団という)は、千葉県の文化の振興を図るため、
定款に定める分野の事業を行っている個人又は団体に対して予算の範囲内において
助成金を交付するものとする。 助成金の交付については、この規程の定めるところによる。
第2条(助成の対象)
次の各号のいずれかに適合するものとする。
(1)個人の場合は千葉県内に居住し、今後も居住する見込みであること
又は、研究・活動の場が千葉県であること
(2)団体の場合は団体の中心となる責任者及び団体構成員の半数以上が千葉県に居住していること、又は団体の研究、活動の場が千葉県内であること
(3)団体の場合は一定の規約を有し、活動歴が3年以上あること
(4)助成金の対象となる事業を完遂する見込みがあること
(5)個人、団体とも事業の会計・経理が明確であること
第3条(助成の金額)
助成の金額は本財団の事業計画書に記載された金額を最大金額とする。
第4条(募集方法)
募集方法は、次の各号に定める方法のいずれかによる。
(1)各市町村の公報紙を通じて募集する
(2)県内の各種文化団体を経由して募集する
(3)学会の専門誌を通じて募集する
(4)一般新聞紙上を通じて募集する
(5)その他、理事会で定めた方法による
第5条(助成金の申請手続き)
助成金の交付を受けようとする個人及び団体は、次に掲げる書類を本財団に
提出しなければならない。
(1)助成金交付申請書
(2)事業計画書
(3)収支予算書
第6条(選考の方法)
選考委員会が助成対象者を選考する。
但し、応募者が多数の場合は、第1次審査として事務局が対象予定者の2倍以内まで選考し、
その後選考委員会に諮るものとする。
選考委員会は、助成対象者に対して面接が必要と判断した時は面接を行うことができる。
第7条(助成金の交付)
助成金の交付は年1回とする。助成金授与式において助成決定通知書を助成対象者に交付する。
第8条(変更事項)
次に掲げる各号に該当した場合は、本財団の承認を得なければならない。
(1)助成事業を中止又は完遂する見込みがなくなったとき
(2)助成事業の内容を変更するとき
(3)助成事業の活動地域又は居住地が千葉県外になったとき
第9条(助成金の取消)
助成金を受けた者が、正当な理由なく次の各号の一に該当する時は、助成を取り消すことが
ある。
この場合、すでに交付した助成金については返還を請求するものとする。
(1)助成事業を実施せず、実施する意思が認められないとき
(2)提出した書類に虚偽があったとき
(3)助成金を目的以外に消費したとき
第10条(報告及び調査)
本財団は、助成事業の適正な運営を図るために必要があると認めた時は、助成を受けた者に対して
報告を求めることができると共に、必要に応じて調査することができる。
第11条(実績報告)
助成を受けた個人又は団体が事業を完了した場合は、完了後3ヶ月以内に収支決算書を添えた
事業報告書を本財団あてに提出しなければならない。
付 則
この規程は、本財団が公益財団法人の認定登記の日から施行する。
この規程を変更しようとする時は、理事会の議決を経なければならない。